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児童発達支援事業所の利用を勧められたら
● 子どもさんの支援にあった児童通所支援事業所
を見学
● 利用する事業所が決まったら、障害福祉課、
支所の福祉課などで療育の利用申請を行う
※申請の際は、マイナンバーの記載が必要です。
申請時に番号確認と本人確認を行います。
※申請には印鑑が必要です。
● 申請後に市から申請者⁽保護者⁾への「児童支援
利用計画案提出依頼書」を交付し、地域の相談
支援事業所と契約し「児童支援利用計画案」を
作成、提出するように依頼します。
● 相談支援事業所と契約し、通所受給者証が交付
されます。
● 交付後、相談支援事業所が児童通所支援事業所
等とサービス担当者会議を開催し、そこで意見
などをふまえた「児童支援利用計画」を作成し、
申請者に交付します。
● 申請者は、児童通所支援事業所に通所受給者証
を提示して契約を結び、利用が開始となります。
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